政府は特定技能外国人を受け入れ可能な業種について、2019年の制度開始以降、14業種に定めていたところ、製造業3分野を統合して12業種に再編することで閣議決定したことが報じられています。
特定技能外国人の就労と受け入れが認められる製造業3分野とは、従来は「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の3つに区分され、受入企業もこのいずれに該当するかによって特定技能外国人受け入れの可否が判断されていました。
このうち、産業機械製造業については制度開始当初より予定していた特定技能外国人の受入見込み人数5,250人に対し、今年2月末時点で実際には5,400人に達していたことが明らかになり、当該分野での在留資格認定証明書の交付が一時的に停止する措置がとられているところです。
今回の閣議決定について、経済産業省からは特定技能外国人受入企業にとって「より実態に即した運用となるよう3分野を統合した」と説明しています。
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