特定技能制度が始まって以来、初めての特定技能2号外国人が出てきました。
特定技能2号は、特定技能1号よりも熟練した技能や経験を有する外国人に与えられる在留資格で、特定技能での就労が認められている14分野の業種中でも、現時点では建設分野と造船・舶用工業分野のいずれかでしか就労ができません。
今回、特定技能2号が認められた人物は建設に従事する人物だったようです。
特定技能は2019年4月に始まり、出入国在留管理庁の公表している特定技能在留外国人数が2021年末には49,666人に到達したところです。
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