すでに日本へも避難のために退避しているウクライナ出身者がいることを踏まえ、出入国在留管理庁を始め、行政などがその相談窓口を準備する動きが広がっています。
これに加え、日本滞在にあたっての基本的条件となる在留資格について、就労を希望する場合には在留資格「特定活動」での滞在を認める方針であることが、法務大臣の閣議後記者会見で明らかにされました。
在留期間については1年が許可される見通しです。
現状、ウクライナからの避難者の受け入れにあたっては「短期滞在」の在留資格によって日本滞在が認められる状況となっていますが、特殊な状況を除いて短期滞在で働くことは入管法上で認められておらず、しかしその一方で避難してきたウクライナ出身者に対して住居や就労機会の提供を申し出る自治体や企業もあり、さらには駐日ウクライナ大使からも就労を希望する同国出身者に対して適切な対応を求める要望が出されたことも、「特定活動」の在留を認める決定に繋がったものと考えられます。
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