ウクライナ出身者の行政相談受け付けが拡大中

ウクライナ出身者の行政相談受け付けが拡大中

出入国在留管理庁は、ウクライナの緊迫した情勢を鑑み、国内に在留しているウクライナ出身者について、その在留許可の判断を適切に行うことの他、退去強制令書が発行されている場合でも本人の意思によっては送還しないことを公表しています。

在留期限が近いものの、ウクライナの情勢不安などを理由として日本での在留を希望する場合は、最寄りの出入国在留管理局へ相談するよう推奨されています。

また、出入国在留管理庁などが運営するFRESC(外国人在留支援センター)では、同国から日本に避難してきた人物の相談対応を行っている他、北海道でも在留しているウクライナ出身者の親族や知人を受け入れ、住居確保や生活支援などの相談に応じることができるよう、北海道外国人相談センターに「ウクライナ関連ワンストップサポート窓口」を設置するなど、対応窓口が広がりつつあります。

情報元:出入国在留管理庁

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