技能実習においては、監理団体の職員が実習先を定期的、場合によっては臨時に訪問・監査し、実習が適正に実施されているかなどを確認し入管庁へ報告を行う義務が課されています。
しかしこの定期巡回訪問業務について、監理団体ではない他者がこの業務代行をうたい、営業活動を行うといった事例が確認されており、制度を監督する外国人技能実習機構(OTIT)は監理団体に対して巡回訪問を委託・代行しないよう注意喚起を行いました。
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