法務省および厚生労働省は26日、技能実習法に基づく行政処分等を行い、対象となった監理団体と実習先の企業等を発表しました。
それぞれ処分が行われた監理団体や、技能実習実施者とその理由は次のとおりです。
監理団体の許可の取消しを行った監理団体
- アジア共栄事業協同組合(代表理事 松岡 晴記)
傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、傘下の実習実施者に対し、認定計画に従い、団体監理型技能実習を実習監理していなかったこと及び自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせていた。 - 九州ファクトリー協同組合(代表理事 小嶋 誠二)
技能実習生の旅券等を保管していたこと、及び、技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限した。 - スカイブルー協同組合(代表理事 吉田 剛)
虚偽の記載をした監査報告書を作成した。 - 豊洋企業協同組合(代表理事 瀧 正志)
外国の送出機関である、TTC VIETNAM HUMAN RESOURCES JOINT STOCK COMPANYとの間で、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める内容の「外国人技能実習事業に関する協定付属覚書」を締結していた。
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