国内の技能実習生や留学生などが在留資格を変更して移行が進んでいる「特定技能」について、出入国在留管理庁は現在就労が認められている14業種のほぼ全てで、事実上の在留期限を撤廃することで調整に入ったことが報じられています。
高度人材や技術・人文知識・国際業務などに限られていた無期限の就労を可能にする在留資格の一つとなることが期待されます。
制度開始以降、特定技能の在留資格は通算5年間の就労が認められる「特定技能1号」と、1号を経たうえで在留更新が認められる限り無期限の就労が可能な「特定技能2号」が用意されていましたが、2号は建設分野と、造船分野の造船・舶用工業分野の2つの業種でしか認められおらず、現在は制度開始5年未満であることから特定技能2号で在留している外国人材は存在していません。
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