まず、11月8日からの新規入国制限の緩和と新たな水際対策措置について、その実施要領の中には次のように記載されています。
今回新たに新規入国が認められる外国人は、本措置の適用についてあらかじめ業所管省庁に申請する必要があります。加えて、新規入国と合わせて、行動制限の緩和を希望する者については、新規入国と行動制限の緩和の両方の適用について、あらかじめ業所管省庁へ申請する必要があります。
厚生労働省『水際対策強化に係る新たな措置(19)実施要領』 3ページ
この申請作業は、外国人を受け入れる企業や学校など、いわゆる「受入責任者」が行わなければならない手続きとして定められ、この申請手続きを踏まえた上で発行される審査済証がなければ、在外公館で査証(ビザ)の発給が受けられない仕組みになりました。

すでに申請のための様式も公開されていますが、申請先となる「業所管省庁」とはどこなのか、理解しづらい部分があります。
そもそも「業所管省庁」とは、受け入れ責任者の業種を所管する省庁を指すと定義されています。
したがって、外国人材の受け入れの典型的な例で想定するならば、
- 溶接作業の技能実習生を製造業の現場で受け入れる → 経済産業省
- 飲食料品製造業分野での特定技能外国人を受け入れる → 農林水産省
- 留学生を大学へ迎え入れる → 文部科学省
と、それぞれの受け入れ先の実態に応じた省庁が、今回の申請先となります。
そしてその申請先の窓口についても、一覧(PDF)が厚労省等からも公開されていますが、技能実習や留学のみならず、申請があり得るすべての行政省庁の連絡先が示されており、なおかつ厚労省の注意書きによれば申請は電子媒体でe-mailにより各申請関係窓口へ登録するよう指示されているにもかかわらず、そのメールアドレスは表記されていません。
さらに言えば、上記のような注意書きがあるにも関わらず、所管省庁によっては申請書送付を求める指示も見受けられるなど、混乱必至の有様です。
そこで根本に立ち返って、原則となるであろう実施要領には、「受入責任者は、外国人の入国者の新規入国制限の緩和を求める場合又は日本人の帰国者若しくは外国人の入国者の行動制限の緩和を求める場合は、(中略)各業所管省庁の定める方法により申請」と記述されています。
そのため現時点で各省庁が公表している情報をもとに、いま新規入国するにあたって最も比率が多いと思われる技能実習生や留学生を中心に、それに関連する申請先の窓口について、各省庁ごとに整理しました。
参考までにご覧頂き、より具体的な提出方法等についてはそれぞれの窓口に確認されることを推奨します。
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