かねてより報道等で取り上げられていた、日本の新型コロナウィルス水際対策および入国制限の緩和について、政府は新たな方針を発表しました。
新たな措置は11月8日午前10時から開始されます。
今回の新たな措置によってビジネス目的の短期滞在のみならず、留学生や技能実習などでの入国も認められることになりますが、過去に運用されていたビジネストラックやレジデンストラックによる入国とはまた異なる手続きの内容となっており、これまでの水際対策の変更と比べても、最大規模の変更が行われ、当面は混乱が避けられそうもありません。
今回の変更で最大の目玉とも言える、新規外国人の入国を中心とした新たな措置について結果的にどうなったのか、概要をまとめてみましょう。
目次
新規入国者の区分
まず、新たに入国可能となった外国人は「就労目的または商用目的の短期滞在」と「長期滞在」の2種類に大別され、観光目的での入国は現時点で容認されていません。
短期とは滞在が「3ヶ月未満」で、長期はそれ以上の期間になり、この中には技能実習生や特定技能外国人、留学生などが含まれます。
この記事の続き(非公開情報)はサロン会員限定です。 会員の方はログインしてご覧ください。 入会にあたっては入会案内をご覧ください。