国内に在留している外国人が在留資格の変更や更新などを行う場合の申請等取次について、入管庁はその取り扱いをやや変更しました。
条件さえ整えば、他社などから移籍する遠隔地の特定技能外国人などの申請を、自社所在地を管轄する地方入管で行うことが可能となります。
これまでは「申請人の所属する機関の事務所が管轄区域内に所在しており、その職員による取次申請であって申請人が管轄区域外の地域に住居地を有する場合は、現に申請人が当該事務所で活動している場合に限って管轄区域外又は分担区域外に住居地を有する者からの申請を受け付ける」と規定されていました。
本来であれば、各種在留申請は外国人が居住している地域を管轄している地方入管の窓口へ提出することが原則です。
そこで取次申請という方法を用いたこれまでの規定では、例えば外国人を雇用している企業が神奈川県に所在し、そこで働く外国人従業員が隣県の静岡県に住んでいる場合、外国人がすでに雇用されていれば、企業の従業員によって神奈川を管轄する地方入管へ取次申請をすることが認められていました。
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