コロナウィルス感染時には保健所などが感染経路などを調査する体制をとっていますが、この調査時に在留外国人のオーバーステイ等が発覚した場合でも、入管庁への通報を義務としない見解を厚労省が決定しました。
技能実習生などの在留外国人コミュニティ間でも新型コロナウィルス感染が確認されており、勤め先の寮などでクラスター化する事例も発生しており、6月末までに少なくとも5,200人以上の在留外国人の感染が日本国内で確認されていることと関連しています。
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