在留資格認定証明書について、さらなる有効期限延長措置

在留資格認定証明書について、さらなる有効期限延長措置

新型コロナウィルス感染症による入国規制が始まって以来、新規入国者のために交付される在留資格認定証明書の有効期限について、幾度かの延長措置が講じられてきていましたが、その延長後の証明書さえ有効期限が迫っていることを受け、出入国在留管理庁はこのさらなる延長措置を公表しました。

在留資格認定証明書は、来日のための目的や所属先、希望する在留資格などを明らかにして出入国在留管理庁へ申請したのちに発行される書面で、海外の日本大使館・領事館で査証の発給を受ける際に提出が求められる公的書類です。

通常この書面の有効期限は作成日から3ヶ月間有効であるところを、昨年から感染症対策の観点から入国規制が強化されていることや、これを元にして査証を発給する海外日本大使館が現地の感染症対策事情などによって十全に機能していないことがあったため、長いものでは1年以上その有効期限が延長される措置となっていました。

この記事の続き(非公開情報)はサロン会員限定です。 会員の方はログインしてご覧ください。 入会にあたっては入会案内をご覧ください。

既存ユーザのログイン

CAPTCHA


   
PAGE TOP