【ベトナム】大使館で特定技能の「特定技能外国人表」承認を得るためには?

【ベトナム】大使館で特定技能の「特定技能外国人表」承認を得るためには?

2月15日以降、ベトナム出身者が特定技能での在留申請を行う場合には、日本とベトナムとの二国間協定に基づいてベトナム労働・傷病兵・社会問題省(略称:DOLAB)から承認を受けた「特定技能外国人表(別名:推薦者表)」を、入管申請時に提出しなければならなくなりました。

ベトナム現地から新たに入国する場合、この特定技能外国人表の承認申請は現地認定送出機関が行うようになっています。
しかし現状では特定技能外国人であろうと技能実習生であろうと日本への新規入国が困難であるため、すでに日本在留しているベトナム人財が特定技能への在留資格変更申請を行うことが多くなっています。

この場合には送出機関を通す必要がないため、DOLABの代わりに駐日ベトナム大使館を窓口として特定技能外国人表の承認申請を行わなければなりません。

このあたりの流れについては、出入国在留管理庁もフローチャートを作成して周知を図っているところです。

出入国在留管理庁ホームページより

しかし、特定技能外国人表の承認申請にあたって具体的に用意すべき書類などが出入国在留管理庁はもとより、現時点でベトナム大使館ホームページでも確認することができません。
(過去には大使館で公開されていたようですが、どこかのタイミングで当該ページが削除されています)

そこでRJBFは直接、ベトナム大使館へ次のことについて問い合わせてみました。

  • 用意すべき書類
  • 提出・郵送先
  • 手続費用の有無

また末尾には本記事公開時点(2021年6月)で申請に用いることができる、各書式をご紹介します。

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