日本から母国への帰国が困難となっている技能実習生などを対象として、帰国までの在留猶予と就労が認めれている「帰国困難者のための特定活動」という在留資格について、法務省は在留更新を可能とする告知を出していました。
この「帰国困難者のための特定活動」とは別に、同様の身の上であっても特定技能への移行を望む人物を対象として、日本国内での特定技能評価試験への合格から特定技能外国人として雇用されるまで在留猶予が認められる「雇用維持支援のための特定活動」についても、更新を認めることが告知されました。
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