留学など、本来は就労を主目的としていない在留資格で来日している場合であっても、出入国在留管理庁へ申請して許可を得ることができれば「資格外活動」という認可のもとでアルバイトを行なうことができます。
特にコンビニや外食業などでの外国人雇用は採用可能な在留資格が乏しい一方で、資格外活動は風営法許可が必要な事業所を除き、幅広い業種で働くことが許されるため、留学生アルバイトはこうした現場で重宝される人員となっている状況が珍しくありません。
しかし、一口に留学生アルバイトと言っても、その出身国・地域によって勤め先となる事業所数に明確な開きがあることが明らかになりました。
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