ベトナム出身者を特定技能外国人として在留資格を申請する場合、日本とベトナムの二国間協定に基づき、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)の承認を得た特定技能外国人表(別名:推薦者表)を、在留申請時に入管へ提出することが求められるようになりました。
推薦者表の承認を得られる対象は、特定技能外国人としての要件を満たす「技能評価試験と日本語試験の合格者」もしくは「技能実習2号もしくは3号修了者」となっていますが、ベトナム出身者の場合はこの他に留学生が特定技能へ移行する際、「日本国内で2年以上の課程を修了又は修了見込みである者」という独自の条件が二国間協定の中に明記されています。
この条件を踏まえれば、日本で2年に満たない課程の留学を終えた人物は特定技能への移行が認められないと解釈することができますが、これについて出入国在留管理庁から気になる情報が公開されました。
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