帰国もままならない状況が続く中、技能実習を修了した外国人財などは特定活動や特定技能での在留継続と就労も認められ、多少の制限はあるものの技能実習では原則不可となっていた転職さえも事実上可能となる措置が続いています。
これは先述のように技能実習を修了したり、勤務先が倒産または雇い止めなどの非自発的な理由で職を失った場合に認められる措置であり、かねてより問題されていた実習先から失踪した技能実習生などはこれらの対象となっていません。
しかしこうした失踪した元技能実習生に対して、合法的な在留許可のみならず、アルバイトまで認められるという類稀な事例が報じられています。
失踪した実習生は定義的には「不法滞在者」となり、原則として出国が命じられることになるため、就労することも認められない立場になります。
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