特定技能運用要領、主要な変更箇所

特定技能運用要領、主要な変更箇所

先に公開していましたとおり、2月19日付けで特定技能外国人受入れに関する運用要領が改正され、多数の変更が行われています。
ここでは目立って変更となった部分について取り上げてみます。

運用要領本体

特定技能外国人の履歴書について

特定技能外国人の在留申請にあたっては、その技能水準や日本語能力の確認書類のひとつとして、申請人である特定技能外国人の履歴書を添付することが必要でしたが、今後これが不要となったようです。

技能実習検定延期による特定活動を経ていた期間について

現在、新型コロナウィルスの影響から技能実習評価試験の受験ができない場合、実習先で引き続き従事しながら受検や移行のために在留しているとき、特定活動で在留することが可能となっていますが、この期間については技能実習期間として取扱されることが明記されました。

1号特定技能での通算在留期間について

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