【外食】特定技能の業種別運用要領が一部改正

【外食】特定技能の業種別運用要領が一部改正

外食分野における特定技能外国人受入れに関する運用要領が一部改正されました。
主に保健所からの営業許可について、補足が加えられています。

特定技能外国人を受け入れようとする外食分野の事業所では、出入国在留管理庁へ提出する確認書類として保健所長の営業許可を証明するものや、許可を必要としない学校や病院などの給食施設は届出の写しを添付する必要があります。

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