特定技能の要件を満たすために必要な技能評価試験を国内で受験できる環境は、この1年でかなり前進したように思われます。
2020年4月からは国内での受験要件が緩和され、それまでは「現在もしくは過去に中長期滞在者であること」が条件となっていましたが、今は短期滞在ビザでも受験することができるようになっています。
ただし奇しくもこの要件緩和と時期を同じくして、短期滞在目的での入国が非常に難しい状況となってしまったため、結果的に今でも国内での受験者には留学生などが多いように思われますが、いずれにしても現状では有効な在留資格さえ持っていれば特定技能評価試験を受けることができるようになっています。
ただし、試験を合格したことと、それがすなわち特定技能外国人として就労可能になることは、必ずしもイコールではありません。
このことは出入国在留管理庁も次のように告知しています。
ただし,試験に合格することができたとしても,そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく, 試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請がなされたとしても,必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるものではないことにご留意願います。
出入国在留管理庁
これはもちろん、特定技能雇用契約を結ぶ相手となる、受入企業がその要件を満たしていることも示唆していますが、外国人本人が在留審査にあたっての「消極的要因」を持っていないことも、前提として含まれています。
消極的要因とは、在留中の犯罪歴や、特定技能として在留するにふさわしくないと考えられる要因のことです。
これ以降の内容はRJBF有料会員様限定メールマガジンにて公開しております。
有料会員登録ついては「会員特典」のページ、もしくはCampfireのRJBFプロジェクトページをご参照ください。