【OTIT】妊娠を理由とした不利益取扱の禁止を注意喚起

【OTIT】妊娠を理由とした不利益取扱の禁止を注意喚起

技能実習制度で雇用した外国人実習生に対しても、婚姻や妊娠、出産等を理由とした解雇などの不利益な扱いをしてなはならないことについて、外国人技能実習機構および出入国在留管理庁、厚生労働省が連名で注意喚起文書を公開しました。

この文章については実習実施者のみならず、監理団体にも宛てた内容となっており、監理団体が「入国後講習の機会や、実習実施者への監査等の機会をとらえ、技能実習生に対し、婚姻、妊娠、出産等を理由として解雇等がされることはないことや、妊娠した場合の休業制度や支援制度(技能実習生が加入する健康保険から出産育児一時金が支給されること等)、相談窓口について、技能実習生手帳の該当部分を示すなどして、わかりやすく説明」することを求めています。

技能実習生が妊娠したことで解雇されるなどの事例は枚挙に暇がなく、過去には岡山県で妊娠を理由に解雇されることを恐れた実習生が胎児を遺棄する事件なども起きていました。

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