年金一時脱退金の支給上限年数が引き上げ

年金一時脱退金の支給上限年数が引き上げ

技能実習生など日本国籍を有しない方が、国民年金、または厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、申請することによって一時脱退金を受け取ることができますが、その支給上限月数は従来の36カ月(3年)となっていました。

この支給上限月数について、来年度から引き上げられることになりました。

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