技能実習生など日本国籍を有しない方が、国民年金、または厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、申請することによって一時脱退金を受け取ることができますが、その支給上限月数は従来の36カ月(3年)となっていました。
この支給上限月数について、来年度から引き上げられることになりました。
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RJBF【外国人財情報管制塔】 Information community for foreign human resources
技能実習生など日本国籍を有しない方が、国民年金、または厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、申請することによって一時脱退金を受け取ることができますが、その支給上限月数は従来の36カ月(3年)となっていました。
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