ベトナム出身者が特定技能で在留申請を行う場合、推薦者表の提出等が求められるようになります。
ベトナムと日本政府間では特定技能に関する協力覚書が締結されて1年以上経ちますが、それによれば本来はベトナム出身の特定技能外国人について在留申請を行う際、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)にから受入機関(特定技能外国人を雇用する企業等のこと)が承認を得たり、また特定技能外国人も同局の承認を得ることを条件としていました。
これはベトナム特有の条件であり、他国からの特定技能外国人雇用に関してはこの限りではありません。
しかしながら現実には、DOLABがこれら承認に関する申請手続きを開始しておらず、またベトナム国内での特定技能評価試験自体も未だ実施されていないことなどから、DOLABと関与せずとも特定技能外国人を雇用し、在留申請が可能な状況が続いています。
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