出入国在留管理庁は新型コロナウィルス感染症の影響で日本から母国への帰国が困難な在留外国人について、日本での生計維持が難しい場合には資格外活動を認め、アルバイトによる就労を容認することを公表しました。
これまでも留学生や技能実習生など、本来の在留目的を終えたあとも帰国困難な状況だった場合には特定活動ビザでの在留と就労を認める措置をとってきましたが、今回の措置で資格外活動を認める対象には、短期滞在者も含まれます。
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