帰国困難な留学生の在留資格取り扱いが変更

帰国困難な留学生の在留資格取り扱いが変更

徐々に国際線の運航が臨時便等含めて増えつつあるものの、未だに日本から母国への帰国が困難である国や地域についてあるのは事実です。
こうした状況を踏まえて、出入国在留管理庁は帰国することができない技能実習生や留学生などに対して特例的に「特定活動」の在留資格変更を認めて在留を延長する措置を取っています。

この措置のなかで、留学生が特定活動への在留資格変更する場合の基準が19日より変更となっています。

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