新型コロナウィルスによって生活に困窮している家計を支援するため、各市町村の社会福祉協議会や労働金庫などが窓口となって受付を行っている緊急小口資金等の特例貸付について、厚生労働省は9月末までとしていた受付期間を12月末まで延長することを発表しました。
緊急小口資金等とは新型コロナウィルスの影響によって休業等による収入の減少、または失業等によって生活に困窮している世帯に対して無利子・無保証人での金銭貸付を受けられるものです。

この緊急小口資金等の貸付にあたっては、日本人のみならず在留している外国人が申請することも認められており、九州・沖縄を始めとして各地の窓口では生活に困窮する外国人が列をなすという報道もなされていました。
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