新型コロナウィルスによって経済への打撃も深刻なものとなっていますが、これにより解雇された技能実習生も少なからず存在しています。
法務省ではこうした技能実習生に対して例外的に転職を認めるなどの措置を取っていますが、厚生労働省の調査によれば解雇された実習生は先月時点で3,104人と言われています。
しかし実際にはこれより多くの実習生が解雇された可能性があります。
在留外国人を支援している団体などのもとに寄せられる相談に、昨今、解雇された際に自己都合退職としての体裁を迫られたとの相談が寄せられていることが報じられています。
就労継続を訴えた実習生の中には、3時間以上に渡って企業の担当者から自己退職に同意するよう迫られたケースも存在すると言われており、こうした実習生の退職の場合には新型コロナによる解雇であることが証明できなければ、法務省が認める例外的な転職を行うこともできない状況です。
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