【9/11時点】レジデンストラック入国時14日間の待機要件について【過去記事改正】

【9/11時点】レジデンストラック入国時14日間の待機要件について【過去記事改正】

9月4日にコラムで、海外から中長期滞在者がレジデンストラックを利用して入国した際の14日間の自宅等待機時の要件について、「新型コロナウイルスに係る厚生労働省コールセンター」へ詳細を問い合わせた結果を取りまとめていましたが、この情報が正確でないことが判明しましたので、現時点での最新情報をお知らせします。

レジデンストラックを利用して入国した特定技能外国人や技能実習生などは、空港検疫で陰性が確認されたのちに、一定の場所で14日間の待機が必要ですが、外国人財に貸与する社宅や寮を待機場所として使用する場合、一部屋に複数人入居することが考えられます。

この点について、9月4日時点でコールセンターに確認したところでは「感染症対策としては一人一部屋が望ましいが、これを必須とするものではない。ただし、入居者の不安などを考慮してパーティションを区切ったり、入居者が共用する部分の定期的な消毒を行うなど、常識的な範疇で感染症対策を行ってもらうことが望ましい。(あくまで努力義務)」という回答を得ていました。

しかし厚生労働省が公表している「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」のうち、「6 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」を参照すると、下記のように表記されています。

問1
国際的な人の往来再開の取組により、ビジネス上の目的でベトナム及びタイから入国する場合、追加的に必要な措置はありますか。(注:現在相手国政府と協議中であり、今後内容が変わる可能性があります。)

回答
(中略)
当該枠組みを使用する場合の待機場所については、個室、バス、トイレの個別管理等ができる施設を確保してください。(個室の外にキッチンなどの共用スペースがある場合は、当該共用スペースは利用しないでください)。
(後略)

厚生労働省:水際対策の抜本的強化に関するQ&A

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