技能実習計画を修了し、新型コロナウィルスの影響から帰国が困難だった実習生は、一部職種を除いて実習時と同じ職種内での転職を認めて、就労を継続しつつ特定活動での在留延長を許可するという、在留条件の緩和が今月中旬になされたばかりです。
法務省はこの技能実習修了者の転職についてさらに条件を緩和し、9月初旬以降は実習時の職種に関わらず転職を認める方針であることを明らかにしました。
これまは法務大臣が会見にて明らかにしたもので、詳細については追って出入国在留管理庁より告知されるものと思われます。
この緩和は法務省等が窓口を設置している外国人在留支援センターFRESCOの外国語電話相談窓口と合わせて、在留する外国人を支援するための施策として展開される模様です。
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