【技能実習】新型コロナでの在留諸申請の取り扱いが更新

【技能実習】新型コロナでの在留諸申請の取り扱いが更新

新型コロナウィルスの影響で実習期間が終わっても帰国できない技能実習生が増加していることを踏まえ、法務省および出入国在留管理庁は、技能実習生に対する在留申請の取り扱いを更新しました。

これまで技能実習が継続できなかったり、実習を終えても帰国できなかった場合、主として次の3つのパターンが用意されていました。

  • 技能実習3号へ移行
  • 特定技能1号へ移行
  • 特定活動へ移行

このうち、帰国ができない実習生に対しては特定技能への移行か、特定活動での暫定的な在留延長が現実的な選択肢と考えられています。

今回の主な変更点は、この「特定活動への移行」について、選択の幅を増やした形になります。

まず、特定活動へ移行するケースについては、次のパターンがあります。

  1. 帰国できないため一時的に在留する(6ヶ月 就労可or不可を選択)
  2. 技能検定等が受けられないので、受検・移行までの在留延長(4ヶ月 就労可)
  3. 特定技能への移行準備が整っていないので、その準備のため在留する(4ヶ月 就労可)
  4. 実習先の経営が悪化し新たな実習先が見つからないため、特定技能への移行を見越して在留する(1年 就労可)

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