おはようございます。RJBF事務局です。
このサロンは、サロンメンバーのみなさんに外国人財に関する情報をまとめて発信し、外国人財に関わる様々な方々と一緒に作り上げていくサロンです。
また今月末を持ちまして「無料キャンペーン」が終了することとなります。
サロンメンバーへのアンケートを参考に、費用とサービスを一新し「エコノミークラス:月額500円」と「ビジネスクラス:月額1,000円」をご準備させて頂きました。
この機会に是非、ご入会頂きますようお願い致します!
ってことで、今日はこないだ京都の伏見経済新聞でも取り上げられた「介護」の話題をお話しますね。
ご存じの方も多いと思いますが、7月28日の午後3時に「ドーナツ裁判」の判決が出ました。
ん?何の話?って方の為に、「ドーナツ裁判」について説明しますね。
これは、今から7年前に長野県の特別養護老人ホームでおやつとして提供されたドーナツを食べた入所者が死亡し、准看護師が業務上過失致死の罪に問われた裁判で、1審では有罪判決として罰金20万円やったと思いますが、罰金刑の判決が出たんですね。
で、この判決に対して無罪を主張し2審の東京高等裁判所は、罰金刑とした1審の有罪判決を取り消し、無罪を言い渡したんです。
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