【速報】国際的往来再開の段階的措置、日本入国への詳細案が公開

【速報】国際的往来再開の段階的措置、日本入国への詳細案が公開

かねてより調整が進められていた出入国規制の段階的な緩和措置について、政府はタイベトナムを対象としてその具体的な条件が明らかにされました。

事前に報道がなされていたように、ビジネス関係者の往来を優先的に緩和しつつ、短期的な出張目的(ビジネストラック)と、駐在員や労働者などの長期的な在留目的(レジデンストラック)とでその手続きや自宅待機義務の有無が変わってくるようです。

以下、外務省からの発表を引用してお知らせします。

対象国・地域

今回の試行措置は、各国・地域と協議・調整の上、準備が整い次第、順次実施していくこととしています。感染状況が落ち着いている国・地域を対象として協議・調整が開始されています。
(現時点で、ベトナム、タイ、豪州、ニュージーランド、カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾)

7月中にも、タイおよびベトナムと日本の間で入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開する「レジデンストラック」を開始する予定です。

具体的な運用開始日や手続きの受付開始日は具体的になっていませんが、明らかになり次第、公表するとしています。

対象者

現時点において想定されている対象者は、以下のとおりです。

  1. ビジネス上必要な人材等を対象者とし、詳細については対象国・地域ごとに調整。
  2. 日本国籍又は対象国・地域の国籍を有し、日本又は当該対象国・地域に居住する者であって、日本と当該対象国・地域の間の直行便(午前着便の利用が原則)を利用する者。

当初の対象者については、日本人の方については、日本国籍を有し、日本に居住する者。
外国人の方については、対象国・地域の国籍を有し、対象国・地域に居住する者(再入国許可により出国中の方も含む)に限定し、措置の運用状況を見極めながら、対象の範囲を検討するとしています。

外国人の場合、具体的にはタイとベトナムから来日する次の人物が対象とされています。

新規入国の場合

  • 短期商用目的
  • 「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「高度専門職」、「技能実習」、「特定技能」、「特定活動(起業)」、「特定活動(EPA看護師・介護福祉士、EPA看護師・介護福祉士候補者)」のいずれかの在留資格で滞在する目的

再入国の場合

  • 「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「高度専門職」、「技能実習」、「特定技能」、「特定活動(起業)」、「特定活動(EPA看護師・介護福祉士、EPA看護師・介護福祉士候補者)」のいずれかの在留資格を保有して滞在する目的

これらの査証・再入国関連書類提出確認書の申請については各在外公館でも手続きが必要ですが、これら全ての在留資格が平等な優先順位で申請受理してもらえるわけではないようです。

また、現在効力が停止されている発給済みの査証の効力は回復しないことも明言されており、新たな査証が発給された場合は、発給済みの査証は失効するとしています。

利用可能なスキーム

先述のように、今回の措置では入国目的・期間によってビジネストラックとレジデンストラックの2つに大別し、それぞれによって手続きや入国後の措置が変わります。

ビジネストラックとは

例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「活動計画書」の提出等の更なる条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームです(注)。主に短期出張者用です。
(注)自宅等と用務先の往復等の限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避しなければならない

レジデンストラックとは

例外的に相手国又は本邦への入国が認められるものの、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用です。

外務省ホームページより

日本入国の際に必要な手続・書類等

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