こんにちは。RJBF事務局です。
九州を筆頭に、豪雨と長雨で自然災害が発生しています。
長引く雨だけなら梅雨らしい気候とも言えるのでしょうが、新型コロナウィルス騒動も収まらないさなかでの殺人的な気象現象ということもあって、被災した地域の方々のことを思うと胸が痛みます。
これだけ技術が発展していても、自然現象のまえには人間がいかに無力であるかを痛感せざるをえません。被災を免れた一方で、やはり非常時の備えが大事だと考えさせられます。
さて、前回のコラムでは今年4月から特定技能の国内での技能評価試験の受験要件緩和が行われたものの、新型コロナウィルス騒動を抜きにしても、緩和による特定技能外国人の増加にはあまり繋がらないという見方がなされているとお伝えしていました。
今回はその理由について取り上げてみます。
技能評価試験って?
これをご覧いただいている皆様にとっては「釈迦に説法」かもしれませんが、ご存じない方のために。
特定技能ビザを外国人が取得するためには、各業種と作業ごとに必要な「技能評価試験」と、全ての業種に共通して「日本語能力試験」の2つに合格しなければなりません。技能実習2号を修了した人物などはこの試験を免除することができます。
基本的にこれらの試験は日本と二国間協定を締結した国で実施することが制度上想定されていますが、介護や外食、食品製造業などの一部業種は国内での試験も行われています。
日本で受験したい人材がいるか
まず試験を受けるためだけに日本へ渡航・宿泊するだけの費用を実費で負担できる外国人は、特定技能を積極的に選ぶことはないと考えられます。
それだけの費用をまかなえる外国人であれば、留学等別の在留方法などを選ぶ可能性があります。
その費用が捻出できない場合、受入企業がパトロンとなって費用供出するというパターンも考えられますが、合格する確証がない候補者にまで供出する企業はないでしょう。
仮に合格と引き換えに費用補填するという条件を付けたとしても、後述するように候補者自身がリスクを避けたがる傾向にあるため参加者は限定的になると思われます。
あるいは特定技能よりも就労しやすい技能実習という選択肢もあるため、こうした選択肢を含めて考えるとこの条件緩和は、就労を希望する外国人財に響くところがないのです。
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