こんにちは。RJBF事務局です。
すでにサロン会員の皆様にはメール等でお伝えしていますが、RJBFオンライサロンは新型コロナウィルス感染症による外国人財の界隈への影響を踏まえ、無料登録・利用期間を当面の間実施してまいりましたが、完全終息していないものの国内状況が一つ落ち着きつつあることを踏まえて、この期間を今月いっぱいで終了することと致しました。
期間中、日本全国のみならず、海外からも多くの方々にご登録・ご利用頂きました。ありがとうございます。
またそれに伴い、多くのサロン会員の皆様から要望を受け、会員クラスと料金体系についても刷新いたしましたので、詳しくは下記をご覧ください。
さて、その新型コロナウィルスの騒動にかき消されてあまり話題になりませんでしたが、実は特定技能制度は4月1日から改定され、特定技能ビザに必要な技能評価試験の国内受験者を増やす方向に舵を切っています。
今回はこれについて少々触れてみたいと思います。
4月から受験資格が緩和
従来、日本国内で実施される特定技能評価試験については、短期滞在ビザなどで来日して受験することができないといった制限がありました。
しかし政府は予定していた特定技能の受入人数を大幅に下回っている現状を踏まえ、2020年4月1日から特定技能評価試験はその受験要件が緩和され、次のような条件へと変更されることになりました。
<令和2年3月31日まで>
国内試験の受験資格が認められない方
(1)中長期在留者でなく,かつ,過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方<令和2年4月1日以降>
法務省より引用
例えば,在留資格「短期滞在」をもって本邦に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)となります。
また,在留資格を有する方であれば上記(1)~(3)に該当する場合でも国内において受験することが可能となります。
事実上、難民申請が出されている外国人と、在留計画書の作成が必要な外国人以外は、初めて来日した外国人でも特定技能評価試験を受験できるという条件になります。
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