今年2月末に特定技能運用の制度活用に関する方針が改正され、建設業において次の業務が追加されました。
業務区分 | 業務の定義 | 試験免除等となる技能実習2号 | |
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職種 | 作業 | ||
とび |
仮設の建築物、掘削、土止め及び地業、躯体工事の組立て又は解体等の作業に従事 | 建築大工 | 大工工事 |
配管 | 配管加工・組立て等の作業に従事 | 配管 | 建築配管 |
プラント配管 | |||
建築板金 | 建築物の内装(内壁、天井等)、外装(外壁、屋根、雨どい等)に係る金属製内外装材の加工・取り付け又はダクトの製作・取り付け等の作業に従事 | 建築板金 | ダクト板金 |
内外装板金 | |||
保温保冷 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業・化学工業等の各種設備の保温保冷工事作業に従事 | 熱絶縁施工 | 保温保冷工事 |
吹付ウレタン断熱 | 吹付ウレタン断熱工事等作業及び関連工事作業に従事 | - | - |
海洋土木工 | 水際線域、水上で行うしゅんせつ及び構造物の製作・築造等の作業に従事 | - | - |
このうち海洋土木について、具体的な受入手段や方針について具体的検討を行うための協議会が関係団体によって設立されました。
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