出入国在留管理庁は新型コロナウィルス感染症拡大防止に際して出国・帰国が困難となっている国内の在留外国人に対して、3月以降特例的な取り扱いをしてきました。
国内での緊急事態宣言が解除された一方、依然として渡航制限解除には各国も慎重な姿勢であり、帰国困難な状況が継続していることから、出入国在留管理庁はこれらの特例的な措置についてさらに期限を延長するなどの措置を発表しています。
新たな措置や取り扱いが増えているため、改めて現在の在留諸申請と、在留資格認定証明書の取り扱いなどについて概要を取りまとめてみます。
目次
帰国困難者の在留資格更新・変更について
短期滞在中の場合
90日間の「短期滞在」に在留更新が可能。
技能実習、特定活動(造船・建設就労者、インターンシップ等)の場合
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