二国間協定に基づいた、タイからの特定技能外国人受け入れについて必要な手続きとその流れがあきらかになりました。
新たにタイから招聘する場合
新たにタイから特定技能外国人を招聘するときは、直接雇用する場合と、現地送出機関やタイ王国労働省雇用局を介してマッチングを行う場合で、手続きの流れに多少の違いがありますが、いずれの場合でも在京タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書の承認手続きを申請しなければならないことと、来日報告書を15日以内に提出することが求められる点に留意が必要です。
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