【コラム】農業への流動的な労働力移転について【Vol.18】

【コラム】農業への流動的な労働力移転について【Vol.18】

こんにちは、RJBF事務局です。
韓国や中国ではCovid-19の感染抑止が成功したとして警戒感が薄れる一方、新たな集団感染も確認されるなど第2波の到来を懸念する意見も出ています。

日本でも新規感染者数は減少傾向にあるものの、未だ緊急事態宣言発令下にあり、各自治体で差はあっても休業要請が継続するなど、経済的な緊縮傾向が続いています。

そうした中で未だ海外からの渡航は厳しく制限されており、技能実習生などの外国人財が来日できる具体的な目処はついていません。
その煽りをうけて農林水産業では人手が足りずに生産活動がままならない状況に追い込まれていることを、当サイトでも度々お伝えしています。

上記記事にもあるように農林水産省が人材導入を勧める支援を全面に打ち出したことに呼応して、農協や人材派遣会社等を介して、宿泊や飲食業など休業を迫られた業種から農業分野へ臨時的に人員を移動させる取り組みがスタートしています。

日本人や永住者であれば、こうした他業種間での転職は特に気にすることなく、困っている農家のもとへ二つ返事で働くことが可能です。しかし、外国人財の圧倒的多数はその限りではありません。
飲食・宿泊から助っ人 マッチングが各地で実施」の末尾にも記載しましたが、外国人財が農業へ臨時的に従事する場合、本人の在留資格によってはそれが認められないケースが多数存在します。

例えば、ホテルで通訳業務など(いわゆる技人国ビザ)で働いてた場合、農業スタッフとして働くと在留資格に見合わない活動になりますので、入管法に抵触する可能性が高いです。
派遣業で働く外国人であっても同様です。

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