経済の萎縮によって実習が継続困難、あるいは解雇されてしまった外国人財に対して、法務省は特例的に特定活動への在留資格変更を認めることを決定しました。
対象となる外国人財は、技能実習生や特定技能外国人、また内定取り消しにあった留学生も含まれると見られています。
この特定活動は1年間の在留と、就労が認められる内容となっています。

上記資料によれば、この在留資格変更が認められる条件としては主に次のように要件が定められています。
ここでいう「申請人」とは、今回の特例措置で特定活動へビザを変更しようとする外国人財のことをさします。
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