【4月20日】
外国人技能実習機構から、提出方法についての通達がありましたので、追記して再掲載しています。
繊維・衣服職種の技能実習作業に認められていないマスク製造作業について、岐阜一般労働組合などは政府に対し、今般のマスク供給量の不足を補うため、特例的に技能実習生にマスク製造作業に従事できるよう制度改正を行うことを求めていましたが、厚生労働省と出入国在留管理庁はこれを当面の間認めることを決定した模様です。
マスク製造作業については「関連作業」と位置づけられるため、技能実習に従事する時間全体の2分の1を超えない範囲で作業にあたることが認められるようになります。
(報道元:毎日新聞)
また本来ならば実習計画の変更は変更審査を申請したうえで許可を得ることで可能となりますが、今回は特例的措置として許可不要の届出制となります。
届け出にあたっては、「説明資料(任意の様式で可)」と「技能実習計画軽微変更届出書」を外国人技能実習機構(OTIT)の地方事務所や支所に提出する必要があります。
【4月20日追記】
提出にあたっては、迅速な処理の観点から、レターパック等での郵送時に品名に「書類(マスク等の製造に関する軽微変更届出書)」と明記するよう協力を求めています。
これ以外に他の書類と同封する場合には、付箋を貼り付けるなどして「マスク等の製造に関する軽微変更届出書」であることを記載し、他の書類と区別することを要請しています。
技能実習に従事する時間全体の2分の1を超えない範囲でマスク製造に従事できるため、これを遵守する限りは当面の間マスク製造のみに従事することも可能としていますが、本来の技能実習計画をないがしろにすることが無いように注意がなされています。
以下、OTIT公表の「新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について(PDF)」から引用です。
Q: 技能実習生がマスク等の医療用資材の製造に従事することは可能でしょうか。
A: 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で、マスクや医療用資材の需要がひっ迫していることも踏まえ、当面の間の措置として、繊維・衣服関係の職種(※)の実習実施者は、技能実習を行っている時間全体の2分の1の期間、関連業務としてマスク等の製造に従事させることが可能です。
マスクの製造に従事させようとする場合には、業務の内容の説明資料(様式はありませんので、任意の様式で作成してください。)及び技能実習計画軽微変更届出書を機構の地方事務所・支所の認定課に提出してください。詳しい手続は機構の地方事務所・支所に相談してください(注)。
なお、技能実習に従事する時間全体の2分の1以下の期間内であれば、一定期間、マスク等の製造のみに従事することも可能としますが、技能検定合格等の技能実習計画に掲げた目標を達成できるよう、必須業務の技能等の修得等にも配慮して下さい。
事業所において、マスクの製造以外の業務が縮小しているような場合には技能実習日誌等に記録するなどしてください。その他、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う事業内容の変化によりマスク以外の医療用資材の製造に技能実習生を従事させることについて判断に悩む場合には、事前に機構の地方事務所・支所の認定課に御相談ください。
(※)移行対象職種・作業である繊維・衣服関係の職種・作業紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造、寝具製作、カーペット製造、帆布製品製造、布はく縫製、座席シート縫製
(注)機構の地方事務所・支所では、感染拡大防止のため来所ではなく電話でのご相談をお願いしております。