【特定技能】定期的面談の特例措置【新型コロナ】

【特定技能】定期的面談の特例措置【新型コロナ】

新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、現在国内では他者との社会的距離を保つことが推奨されています。
こうした背景をもとに、特定技能外国人の受入機関や登録支援機関に義務付けられる、特定技能外国人のとの3ヶ月に1回以上の定期面談について、当面の間はテレビ電話や音声通話等での実施が認められることになりました。

本来は特定技能外国人支援実施要領によれば、漁業分野の特定技能外国人を除いて定期的面談は対面にて行うことが原則とされています。
この特例措置については事態が収束するまでの当面の間、継続すると告知されています。

出入国在留管理庁通達
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