【外食】特定技能分野別運用要領の気になる改正点【4月1日】

【外食】特定技能分野別運用要領の気になる改正点【4月1日】

昨日にも特定技能運用要領等が改正されたことをお伝えしていますが、そのうち外食業の分野別要領について気になる改正点があり、その件で農林水産省に確認が取れましたので個別の記事にてお知らせしています。

変更点

改定された点については、分野別運用要領の「特定技能外国人従事する業務」の部分で、以前は以下のように表記されてました。

当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:原材料調達・受入れ,配達作業等)に付随的に従事することは差し支えない。

赤い文字の箇所が改正後には次のように変更されています。

当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:店舗において原材料として使用する農林水産物の生産,客に提供する調理品等以外の物品の販売等)に付随的に従事することは差し支えない。

外食業として受け入れる特定技能外国人の関連業務に「原材料として使用する農林水産物の生産」などが含まれるとなれば、農業分野や飲食品製造業分野との区別が曖昧ではないかと思われましたので、この点について農林水産省の食料産業局食品製造課外食産業室へ確認を行いました。

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