【4月1日から】特定技能運用要領等が一部改正

【4月1日から】特定技能運用要領等が一部改正

本日から特定技能外国人受入れに関する運用要領等が一部改正されています。
目立った改正点を、新旧表からの引用を交えてまとめてみました。

受入れに関する運用要領

特定技能外国人に関する基準

国内試験を受験できるのは在留資格を有して本邦に在留中の外国人であり,「短期滞在」の在留資格を有する者も含まれますが,不法残留者などの在留資格を有しない者は含まれません。

試験に合格したとしても,そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく,また,在留資格認定証明書の交付を受けたとしても査証申請については,別途外務省による審査が行われるところ,必ずしも査証の発給を受けられるものではありません。

「特定技能」に係る在留資格の変更については,その変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り,許可がされますが,一般的な在留資格への変更の場合と同様に,申請人の行おうとする活動,在留の状況,在留の必要性等を総合的に勘案して判断されます。

「特定技能外国人受入れに関する運用要領」第4章 第1節より

要約:
国内での特定技能評価試験について、これまで認められなかった短期滞在ビザでの受験が可能に。
ただし、他の在留資格と同じように在留審査を行うので、試験合格したからと言って在留資格が必ず与えられるわけではない。

よくある勘違いとして多かった「必要試験への合格 = 在留資格の取得確約」を明確に否定しており、それに加えて国内試験の受験資格を緩和するものの、合格したとしても在留資格変更が適当と認められない不適切なケースには特定技能ビザは与えられないという変更内容になっています。

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