昨日速報でお伝えしている通り、新型コロナウィルス感染拡大防止のための水際対策強化が行われ、新たな措置として東南アジア7カ国等へ査証(ビザ)の制限が実施されることとなりました。
技能実習や特定技能の送出対象国であるインドネシアやタイ、フィリピン、そしてベトナムがこれに含まれることから外国人財を受入れている、あるいは支援している方々にとってはかなり大きな影響を及ぼす措置となってしまいました。
この「査証制限」について、今更ではありますが外務省等へ確認した内容とともに、どういった内容かお知らせします。
措置の概要
先述の記事とは繰り返しにはなりますが、今回の措置対象国とその内容は次のようなものです。
対象国
- インドネシア
- シンガポール
- タイ
- フィリピン
- ブルネイ
- ベトナム
- マレーシア
- イスラエル
- カタール
- コンゴ民主共和国
- バーレーン
措置内容
- これらの国(以下対象国)にある日本大使館または総領事館で、3月27日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。
- 対象国に対する査証免除措置を順次停止。
- 対象国と香港を含む中国、さらに韓国とのAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を順次停止。
このうちの「査証の効力を停止」という内容がややわかりにくいので、これを掘り下げていきます。
査証(ビザ)の効力を停止?
事実上、新規に日本へ入国することが困難であることを意味します。
「一次・数次査証」という表記がされていますが、技能実習や特定技能でも一次査証に含まれることがもっぱらです。
多くの外国人財が来日するにあたって、基本的には母国の大使館や領事館でビザを発給してもらって、日本入国時それと引き換えに在留カードを発行してもらいます。
したがって、ビザ効力が停止していると在留許可が下りないことと同義になります。
発給済みのビザについて
関係者を通じて在ベトナム日本国大使館へ確認したところ、公言通り今日27日までは準備ができているビザを発給するとのことです。
ただし、ビザの有効期限は大体3ヶ月程度になるので、その間に入国しなければビザは失効してしまいます。
こうしたすでに受け取ったビザについて、制限措置が撤廃された後に効力が回復するかを外務省の査証相談センターへ問い合わせたところ、「原則としてビザの有効期限内であれば回復する見込み」との回答でした。
「今般の情勢を踏まえて制度や法令に特例が設けられる可能性もあり、断定的なことは言えない」という話も出ましたので、もし外務省・政府が容認すれば発給済みのビザ有効期限が例外的に延びるということもありえるかもしれません。
(外務省 査証相談センター:03-5501-8431)
新規のビザ申請・発給について
これからビザ申請と発給を受けようとしている場合でも、大使館・領事館へ申請ができるのかという点についても確認してみました。
外務省からの回答によれば、「大使館・領事館によって対処に多少の差異があるので現場に確認してもらったほうが良いが、多くの場合、申請は受理してもビザ発給や結果通知はしばらく出せないだろう」という旨の回答でした。
これを踏まえて在ベトナム日本大使館へ確認してみました。
やはり大使館としては公言通り、準備ができているビザは27日までに発給はできるが「28日以降は事実上の発給停止」となる模様です。
中国もさることながら、ベトナムはそれを上回る技能実習生最多送出国ですので、このビザ制限の影響はかなり大きく波及するものと考えられます。
当サイトでも最新情報が入り次第、随時更新していきます。