事態が長期化したため、出入国在留管理庁と法務省は帰国困難者への対応を更新しています
新型コロナウィルスの影響などによって帰国が困難な技能実習生について、在留申請や資格変更申請についての情報を3月20日にも取り上げていますが、法務省からも手続や参考様式をひとまとめにしたウェブページが公開されました。
そのため先述の記事に法務省から公表された情報を加筆した内容を再掲します。
本国への帰国が困難な方
「短期滞在(30日・就労不可)」又は「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更が可能です
「特定活動」は,従前と同一の受入れ機関及び業務で就労を希望する方に限ります。
帰国できない事情が継続している場合には,更新を受けることが可能です。
「短期滞在」変更時の必要書類
- 在留資格変更許可申請書(顔写真は不要です。)
- 帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
- 滞在費等支弁に係る資料
「 特定活動」変更時の必要書類
- 在留資格変更許可申請書(顔写真は不要です。)
- 帰国が困難であることについて,合理的理由があることを確認できるもの(航空便の運休や移動制限等により居住地に戻ることが困難な状況にあることが分かる資料)
- 監理団体(特定監理団体を含む。)又は実習実施者(企業単独型の場合に限る。)が作成した理由書
(従前の受入れ機関において、従前の在留資格で従事した業務と同種の業務に従事することを疎明する資料)
※法務省に参考様式あり
技能検定等の受験ができないために次段階への技能実習へ移行できない方
受検・移行ができるようになるまでの間,「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です
※従前と同一の受入れ機関及び業務で就労を希望する方に限ります
変更時の必要書類
- 在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
- 監理団体(企業単独型の場合は実習実施者)が作成した説明書
(次段階の技能実習へ移行予定であること,新型コロナウイルス感染症の影響等により技能検定等の受検ができない理由、必要な助言、指導及び支援等を行うこと等を記載したもの)
※法務省に参考様式あり
技能実習2号を修了し特定技能1号への移行準備がまだ整っていない方
移行準備の間,「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響に鑑み,必要書類を簡素化しています。
「技能実習3号」を修了される方も対象となります。
既に移行のための準備が整っている方については,「特定技能1号」への在留資格変更が可能です
(在留資格変更許可申請「特定技能」(すでに日本に在留している外国人の方で,特定技能への移行を希望している方:法務省)
変更時の必要書類
- 在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
- 新型コロナウイルス感染症の影響により在留資格「特定技能1号」への移行に時間を要することについての理由書
※法務省に参考様式あり - 受入れ機関が作成した誓約書(受入れ予定の外国人が「特定技能1号」への在留資格変更許可申請予定であること等についての誓約書)
※法務省に参考様式あり - 「特定技能1号」に変更するまでの間の雇用契約に関する書面(雇用契約書,雇用条件書等の写し)
技能自習2号を修了し技能実習3号への以降を希望される方
優良な監理団体及び実習実施者の下であれば,「技能実習3号」への在留資格変更が可能です
(在留資格変更許可申請「技能実習」:法務省)
- 在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
- 技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
- 身分を証する文書(申請取次者証明書,戸籍謄本等)
参考様式等
必要な参考様式等は法務省「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて」から確認することができます。