【コラム】外国人財の住居要件【Vol.12】

【コラム】外国人財の住居要件【Vol.12】

こんにちは、RJBF事務局です。
コロナウィルス感染症のおかげでマスクの品薄が長期化し、花粉症には二重に辛いシーズンとなっています。

色々と自粛要請が続いていますが新年度間近ということで新生活や転勤異動といった転機を迎え、引っ越しに追われてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は引っ越し繋がりで「住居」に関する話題をひとつ。

今月26日の記事で、外国人財を受入れる事業所から「ビレッジハウス・マネジメント(以下ビレッジハウス)」の賃貸住宅が注目を集めているという情報を取り上げました。

この情報について、なぜビレッジハウスが注目されているのかを深堀りしたいと思います。

揃えなければならない住居の要件

記事中にもありましたが、技能実習や特定技能外国人財を受入れる事業所は彼らの住居を用意し、なおかつその住居は適切な住宅要件が揃った部屋でなくてはなりません。
いわば「タコ部屋労働と呼ばれるような状況にするな」ということです。

例えば技能実習制度運用要項によれば、「寝室については、床の間・押入を除き、1人当たり4.5㎡以上」の占有面積と、部屋面積に対して一定以上の採光窓があり、暖を取れる設備を設けることが必要であるとされています。

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