今年2月末に特定技能の運用方針・要領が改正され、建設分野では新たな受入対象職種として「とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工」が追加されました。
(従来は型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ/表装に限定)
これに加えて、建設部門で特定技能外国人を受け入れようとする場合に国土交通省の審査・認定が必要となる受入計画書の提出について、オンラインでの提出が新年度から開始されることになります。
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