ミャンマーから特定技能外国人を受け入れる場合の手順について、具体的な流れが公開されました。
すでに日本に在留しているミャンマー国籍人財の場合
日本に在留中のミャンマー国籍の候補者を特定技能で雇用する場合は、国内での直接的な求人活動と特定技能雇用契約を締結することが認められます。
したがって雇用契約の締結後にミャンマー大使館でパスポートの更新申請をして、その後に出入国在留管理庁に対して在留資格変更許可申請を行う、という手順で事を運べば問題ないようです。
新たにミャンマーから来日させる場合
- 現地の政府認定送出機関へ求人票を提出
- ミャンマーにいる人財を特定技能外国人として来日させる場合には、まずミャンマー政府の認定を受けた現地の送出機関に対して求人票を出すことから始まります。
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