新型コロナウィルス感染による事業活動の縮小や経営破綻も聞こえてきた昨今、外国人従業員が事業所から一時休業等を告知・宣告された場合の労働者権利について主張できるよう、通達文書が発信されました。
通達は厚生労働省から出されており、趣旨としては今回のように感染症問題で会社経営が悪化していることを理由として、外国人従業員を不当に不利な扱いをしてはならないという内容になっています。
具体的には…
- 休業手当は外国人でも受け取れること
- 事業所が休業手当等に充当できる雇用調整助成金は、日本人だけでなく外国人従業員も対象となっていること
- 休校措置によって子どもを預けられない場合、外国人であっても就業規則に従って年次有給休暇を取得できること
- 外国人だからという理由で会社都合で不当に解雇されることは違法であること
といった内容です。
かんたんな日本語のほか、在留外国人向けに英語をはじめとして8カ国語でPDFが厚生労働省より公開されています。
