【技能実習】OTITからQ&Aが公開【新型コロナ】

【技能実習】OTITからQ&Aが公開【新型コロナ】

新型コロナウィルス感染対策などによって技能実習計画に支障が生じているケースを踏まえ、外国人技能実習機構(OTIT)からQ&Aが公開されました。

以下はOTITからの資料を引用したものです。

入国が当初の予定より遅れそうだが、どうしたらよいか。
技能実習計画の認定を受けている場合で、認定を受けた計画の技能実習期間と入国日との間が3か月以上空いていない場合は、特段の変更届等の手続は不要です。
3か月以上空いている場合は、技能実習計画軽微変更届出書を提出してください。詳しくは、外国人技能実習機構地方事務所にお尋ねください。
また、入国時期を遅らせる場合については、雇用契約期間の雇用条件に変更が生じることなど、技能実習生が不安にならないように送出機関を通じて十分に説明することが必要です。
なお、地方出入国在留管理官署に在留資格認定証明書交付申請中である場合、審査が保留されることがあります。既に交付を受けている在留資格認定証明書の有効期間が経過した場合は、改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります(在留資格認定証明書の有効期間は通常3か月間であるところ、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢により、当面の間、6か月間有効なものとして取り扱います。)。
詳細は、地方出入国在留管理官署にお尋ねください。

在留資格認定証明書の有効期限延長措置については、こちらの記事でも取り上げています。

一時帰国した後、再入国ができないため、実習の再開を遅らせたいが、どのような手続が必要か。
まず、技能実習実施困難時届出書を提出して一時的な中断の開始日を明らかにした上で、再入国が可能となった後、技能実習計画軽微変更届出書を提出し、再開時期を明らかにした上で技能実習を再開することが可能です。
当該一時的な中断により実習に伴う在留期間を延長する必要がある場合は、当該技能実習実施困難時届出書及び技能実習計画軽微変更届出書の写しの添付により中断期間を明らかにし、地方出入国在留管理官署に在留期間の更新許可申請をしてください。
なお、技能実習生が許可された在留期限内(在留申請を行っている場合の特例期間を含む。)に再入国ができない場合は、改めて在留資格認定証明書の交付を受け、入国の手続を行う必要があります。
詳しくは地方出入国在留管理官署にお尋ねください。
技能実習を終了したが、新型コロナウイルス感染症の影響で本国に帰国できない場合はどうしたらよいか。
帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる技能実習生については、帰国できる環境が整うまでの一時的な滞在のため,「短期滞在」への在留資格変更を認めているほか、滞在費支弁等のための就労を希望する場合には「特定活動(就労可)(30日)」への在留資格変更が許可される場合があります(当該就労活動については、従前の実習実施者との契約に基づき、「技能実習」で在留中の実習内容と同種の業務に従前と同等額以上の報酬で従事するものである必要があります。)。
申請に当たっては、帰国が困難であることについて合理的な理由があることを確認できる資料及び理由書をご準備いただく必要があります。詳しくは、技能実習生の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に御相談ください。
特定活動(就労可)(30日)」への在留資格変更が許可された技能実習生についても、帰国旅費については、引き続き監理団体(企業単独型の場合は実習実施者)が負担するという理解でよいか。
お見込みのとおりです。
本件措置については、あくまで技能実習生が帰国困難になった場合の特例として行うものであるので、技能実習制度の趣旨を踏まえ、技能実習終了後の帰国費用を技能実習生に負担させるべきではありません。
技能実習生が入国後に、例えば発熱等の症状が見られたため、しばらく様子を見た後に、入国後講習や実習実施者における実習を開始することとした場合、在留期間を延長することはできないか。
技能実習生の健康観察を行うために予定されていた実習を一時的に中断した期間について、実習に伴う在留期間を延長する必要がある場合は、技能実習実施困難時届出書及び技能実習計画軽微変更届出書の写しの添付により中断期間を明らかにし、地方出入国在留管理官署に在留期間の更新許可申請をしてください。
実習実施者に対する監査や訪問指導の実地確認については、どのように対応したらよいか。
部外者の立入りが極めて困難な場所で技能実習が行われているなど実地による実習実施場所等の確認が著しく困難な場合には、他の適切な方法により監査を行って下さい。
この場合、その理由と他の適切な監査方法を監査報告書に記載することになります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、技能実習生の技能検定等の受検が困難になった。優良要件(技能等の修得等に係る実績)はどのように扱えばよいか。
優良要件(技能等の修得等に係る実績)における、技能検定等の合格率の算定に当たっては、新型コロナウイルス感染症の影響により技能検定等の受検が困難になった技能実習生については、「やむを得ない不受検者」として算定対象外(母数に含めない)とすることも可能です。このような場合には、当初予定していた技能検定等が受検できなくなった事情について記載した資料を添付してください。
入国後講習の受講に当たり、新型コロナウイルス感染症への感染防止等の観点から、インターネットを活用したオンラインによる講習を行いたい。
入国後講習については、座学で行われることに照らして机といすが整えられた学習に適した施設で行わなければならないこととしていますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、当面の間、音声と映像を伴うテレビ会議など、講師と技能実習生が、同時に双方向で意思疎通する方法により実施することも可能とします。
なお、このような方法で入国後講習を行う場合であっても、実施方法や実施した事実が客観的に確認できるよう、適切に記録を行うことが必要です。

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